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遺産分割前の預貯金一部払戻制度

預貯金一部払戻制度 遺産分割前 相続
預貯金一部払戻制度 遺産分割前 相続

相続の手続上

今までは、いったん凍結された預貯金の解約は

 

原則として『遺言書』

または『遺産分割協議書』

および『戸籍謄本や住民票、印鑑証明書』といった

書類がそろった段階でないと解約できませんでした。

 

しかしながら、今月7月1日より

「民法及び家事事件手続法」の一部を改正する法律の第二弾

(令和1年7月1日施行)で下記内容が創設されてるので

簡単な内容についてご紹介します。

 

 


 

この制度のメリットは

葬儀費用や当面の生活費など支払いのためにお金が必要となった場合に

被相続人(亡くなられた方)の預貯金の一部払い戻しを行うことができます。

(他に家庭裁判所の判断による払い戻し制度もありますが、ここでは裁判所によらないケースのご紹介です)

 

 

この一部払い戻しの金額については

相続開始時の預貯金額 ✕ 1/3 ✕ 払い出しを行う相続人の法定相続分

となります。

 

たとえば

預貯金が1200万円あり、相続人が配偶者と長男、次男であり、長男が払い出しを行う場合

1200万円 ✕ 1/3 ✕ 1/4(子ども一人当たりの法定相続分)=100万円

 

 

ただし、同一金融機関の払い出し上限は150万円となっており

長男に次いで次男も払い出しを行った場合には、残り50万円の払い出しとなります。

 

また、上限金額150万円は同一金融機関なので、○○銀行A支店、B支店、C支店で口座があっても

支店それぞれから150万円払い出しができるのではなく、○○銀行で150万円が上限となります。

 

 

この制度利用の際に必要となる書類については

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・払い出しをする人の印鑑証明書

・本人確認書類(免許証など)

※全国銀行協会発表のものなので、実際には個々の金融機関で確認することをおすすめします。

 

 

このため、制度の活用には

被相続人や相続人全員の戸籍謄本の収集作業が必要となり

ある程度の手間と時間はかかります。

 

 

また払い戻しの使途については単純承認とみなされ

限定承認や相続放棄ができないケースもあります。

 

 

 

まとめると、本制度については

・どうしても必要な場合に最小限での活用をする

・書類収集にはある程度の時間がかかるので早めに動く

・使途についてもある程度明確にしておく

 

 

以上、不明な点や活用したいが時間が無いなどお困りの方はご相談ください。

 

 

 

最後に、酷暑厳しい季節なので熱中症対策は万全にしてください。