当事務所では

下記記載のような複雑な手続きを一貫してサポートいたします。

 

不動産登記(司法書士)や相続税申告(税理士)などが発生した場合でも協力士業へ連携いたします。

 

依頼者がその都度出向くことはございません。

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遺産分割協議書

はじめに


遺産分割協議書とは・・・

 

亡くなった人の財産を、誰が?どの財産を?どの割合で?取得するかを相続人同士で協議した内容を文書化したものです。

遺言書がない場合には、この遺産分割協議書が相続手続時に必要となります。

具体的な流れ


まず、『相続財産の調査』を行います。

相続財産とは、相続の対象になる遺産のことです。

 

一般的には現金、預貯金、不動産、有価証券などのことをいいますが、借金などのマイナス財産なども対象となります。

これに対し、お墓などの祭祀財産、生命保険金(死亡保険)、一身専属的な権利は対象となりません。

 

このようなさまざまな相続財産を通帳や郵便物などを、たどって調査する必要があります。

 

 

 

次に『相続人の調査・確定』をします。

相続人の調査について

 

亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を収集、相続人を確定、相続関係説明図を作成しなければなりません。

戸籍謄本は市・区役所で取得できますが、出生から亡くなるまでに他府県へ戸籍を変えている人などは繋がる全ての戸籍が必要になるので非常に手間が掛かります。

 

相続人については、基本的に法定相続人といった民法で決まっている相続人や、遺言で記載されている受遺者などがいます。

 

法定相続人について

 

亡くなった人に配偶者がいる場合は、配偶者はいつでも相続人になります。

 

続いて

第1順位の法定相続人は、亡くなった人の子どもです。

※養子縁組をしている養子も、前妻(前夫)との間に生まれた子ども、認知してる子どもも含まれます。

 

第2順位の法定相続人は、亡くなった人の親です。

第1順位の子どもや孫がいない場合は、この第2順位が法定相続人になります。

※両親とも亡くなっており祖父母がいる場合は、祖父母が法定相続人になります。

 

第3順位の法定相続人は、兄弟姉妹です。

第1順位、第2順位がいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人になります。

※兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども(甥や姪)が相続します。

 

 

 

相続人が確定されれば、具体的に遺産について誰が?どの財産を?どの割合で?取得するかを決めます。

原則としては法定相続分に従い分配しますが、相続人全員の合意があれば法定相続分を異なる分配もできます。

 

例えば「家と株は母親、子どもは預貯金」といったことも可能です。

 

こうした内容を記載したものが『遺産分割協議書』です。

これには相続人全員の署名・押印が必要になります。

その他


遺産分割協議書については書き方などのルールがあります。

 

自分たちで作成しても内容不備などで、

もう一度作り直すなど手間が掛かることもあります。

 

新規作成、自分たちで作成したもののチェックなど、

ご要望がございましたら

どんなことでもお問い合せください!

 

 

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