![相続 遺言 行政書士 西野 剛志](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=10000x387:format=jpg:rotate=270/path/s9a69b3857519cd67/image/i97fd2042d9780378/version/1591364814/%E7%9B%B8%E7%B6%9A-%E9%81%BA%E8%A8%80-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB-%E8%A5%BF%E9%87%8E-%E5%89%9B%E5%BF%97.jpg)
![相続 遺言 手続き 行政書士 西野剛志](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=377x10000:format=jpg/path/s9a69b3857519cd67/image/i8e8ee9ada300d1d0/version/1591364841/%E7%9B%B8%E7%B6%9A-%E9%81%BA%E8%A8%80-%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB-%E8%A5%BF%E9%87%8E%E5%89%9B%E5%BF%97.jpg)
相続・遺言チラシが2パターン完成しました。
最近はチラシの印刷会社合戦でキャンペーンなど使いとても安く印刷ができました。
営業についてはあまりお話できませんが
今月より、いわゆる泥臭い方法と多少経費をかけてパンフレットを設置してもらう方法を開始しております。
(後者は来週からですが)
パンフレットの内容はできるだけわかりやすく作ったつもりですが、まだまだ字が多過ぎ・・・
まあ初回なので誤字が無かっただけ良しとします(^^)
相続について「相続するだけの財産なんか持ってない」などのお話をよく聞きます。
が、たとえ少額で相続税の申告は必要なくても相続手続は発生します。
(相続税の申告は、3,000万円+相続人1人あたり600万円を超えなければする必要はありません)
また、不動産・自動車などの財産、株などの有価証券なども相続財産にあたります。
最近は少ないですが電話加入権やゴルフ会員権などもそうです。
そういった財産を自分の意思で残しておくのが「遺言」であり
亡くなった後に相続人同士が決めることを「遺産分割協議」といいます。
それから不動産を、各相続人の持ち分で相続するケースですが
維持費や固定資産税はどうやって払うのか?
誰が住むのか?
次の相続が発生した場合など、なにかとややこしい問題があります。
もちろんこのパターンが法定相続といった視点からすると正解なのかもしれませんが
後々のことを考えると単独所有にしたほうが良かったといったケースなどもあります。
このように財産の項目によっても分け方を決めておいた方が良いケースもありますので
「わしはまだまだ」と思ってる方、まだまだ頑張ってもらわないといけないですが
今のうちに相談だけでもしてみてください。
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