内容証明

はじめに


相手先に送った「内容・時期・送り元・送り先」について

日本郵便が証明してくれる特別な郵便方法のことを

いいます。

 

どんなときに利用すればよいのか?

どんな効力があるのかをご紹介しています。

 


どんなときに利用すればいいの?


  • 特定の相続人に対する遺留分減殺請求
  • 慰謝料や損害賠償の支払いを求める請求
  • 金銭や物品などの返却を求める催促
  • 理不尽な条件などの改善を求める要求
  • 債権譲渡の通知
  • 借地借家に関する通知・催告
  • クーリングオフで契約を撤回 など

内容証明の効果


内容証明の効果ですが

①証拠づくり

文面が、相手先・自分・郵便局に残るので、相手が「受け取っていない」といった

言い訳ができなくなります。

 

②心理的プレッシャーを与える

当事務所が作成した内容証明には、行政書士の資格名・氏名・職印を押印しますので

裁判などによらず速やかにトラブルを防止、解決ができる場合がございます。

 

③相手の腹を探ることができます

もし相手が通知に応じない場合は、裁判などを展開していく方法がありますが

その際、有利な証拠として用いることができます。

その他


内容証明にはさまざまな内容と利点があります。

 

裁判にかける時間や費用、また裁判をするまでの内容ではないが、口約束だけで不安、相手と音信不通になったなどでお困りの方は一度ご相談ください。

 

行政書士には厳格な守秘義務が課せられてますので

 

秘密が外部に漏れることなくご面談から配慮いたします。

 


お問い合わせ


 

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