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戸籍にフリガナが記載されます

令和7526日に戸籍にフリガナを記載する制度がはじまります。詳しくは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」で、原則、施行日(令和7526日)の1年後より戸籍の氏名にフリガナが入ることになります。

 

では、この制度により皆さんが気を付ける点を簡単に説明いたします。

施行日より順次、本籍地(住所地ではありません)の市区町村長から戸籍に記載される予定のフリガナの通知書が届きます。

※この通知書を必ず確認してください。

※施行後に出生や帰化などによって初めて戸籍に記載される人は出生届、帰化届などの届出時に併せてフリガナも記載し届出ます。

 

通知書に記載されている氏名のフリガナ

    フリガナに間違いがない場合は、そのままで大丈夫です。

    フリガナに間違いがあった場合は、正式なフリガナを施行日の1年以内に届出する必要があります。※1年以内に届出をしていない人は、間違ったフリガナが記載されることになります。その場合は一度に限り、変更することができます。それ以外は変更するのに家庭裁判所の許可が必要となります。

 

つぎに、届出人ですが

のフリガナの届出の届出人は、原則戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

のフリガナの届出の届出人は、既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

 

 

届出方法については、送付のあった市区町村役場での窓口・郵送に加えマイナポータルで行います。

 

施行日以降、通知書が届くので必ず確認するようにしてください。また本文は5月1日現在の情報のため詳しくは政府広報オンラインや市区町村役場のホームページなどでご確認ください。