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自筆証書遺言書の保管制度

「民法及び家事事件手続法」の一部を改正する法律の第四弾 「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が、本日よりスタートしました。

 

本制度のメリットですが

・一人で作成できる

・公正証書遺言に比べ費用が安い

・相続開始後、家庭裁判所での検認が不要

 

デメリットは

・手書きで作成する必要がある(一部パソコンなどで作成可)

・遺言の形式に沿って書く必要がある などです。


 

今回の保管制度をふまえた「遺言」においては、相談会やセミナーなどで説明していきますので、ご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。

 

 

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