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配偶者居住権

配偶者居住権 相続

連日、新型コロナウイルスばかりですが収束にはまだしばらくかかりそうですね。

 

個人的には、オリンピックのチケットが当たってるのでなんとか開催して欲しいですがこの状況ではなかなか厳しいでしょうね。

 

さて今日は、午前中のアポイントが、コロナとは関係なく、日延べとなり少し時間が作れたので、4月1日より施行される改正相続法の第三弾「配偶者居住権」についてご紹介します。

 


今回施行される「配偶者居住権」については、第一弾「自筆証書遺言の方式を緩和する方策(2019年1月13日施行)」、第二弾「配偶者保護のための方策、遺産分割前の払出し制度(2019年7月1日施行)」に続き、第三弾目の施行となります。

 

配偶者居住権とは

被相続人(故人)の配偶者が、被相続人所有の建物に無償(タダ)で住んでいた場合に、配偶者は相続開始時に居住していた建物について、そのまま居住できる権利です。

 

また配偶者短期居住権とは

①遺産分割でその建物を誰が相続するか確定するまで、または②相続開始時から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までの間は、引き続き無償でその建物を使用することができる権利です。

 

 

要するに、配偶者が今まで住み慣れた建物を手放さないといけなくなったり、建物は相続したが金銭についてはもらえなかったり、マイナスになったりと老後資金が厳しくなることのないように考慮された権利です。

また、配偶者居住権は登記が必要となりますので詳しくは専門家などにご相談することをおすすめします。

 

第四弾の「法務局における自筆証書遺言に係わる遺言書の保管制度」は2020年7月10日施行となりますので、おってご紹介します。

 

 

先日、無料相談会で「相続人以外の親族が、被相続人の療養看護を行ったので、相続分があると主張してきたが・・・」といったご相談がありましたが、正しくは「一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(相続分ではなく、一定要件を満たし請求することができる)」であることを説明、ご理解してもらいました。これも第二弾で施行された「特別の寄与」というものですが、ややこしいですね。コロナが収束してきたらこういったセミナーなども開催していきたいと思います。