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自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言 遺言

こんにちは

 

蒸し暑い日が続いてますが体調いかがですか?

 

記録的な雨、記録的な暑さが普通になってきてて

記録的という言葉にに違和感を感じる今日この頃ですが、早めの暑さ対策万全に行って下さいね。

 

 


今回は「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」で

第一弾(今年の1月13日施行)の【自筆証書遺言の方式緩和】をご紹介します。

 

 

遺言の方式については下記3つの方式があります。

・公正証書遺言

・自筆証書遺言

・秘密証書遺言

自筆証書遺言の割合は14%ほどで、公正証書遺言(86%)に比べ少ないです。

(H29年度公正証書遺言件数と検認の件数調べより)

 

 

そこで自筆証書遺言について従来までは

①全文自分で書く必要がある➡全文自分で書き押印する

②形式に沿って書く必要がある➡形式不備で無効になることもある

③保管をするのに困る➡見つからないケースもある、不利な相続人が破棄する可能性もある

④相続開始後、家庭裁判所で検認する必要がある➡これがないと相続手続ができない

 

 

といったデメリットがありましたが平成31年1月13日施行で①が緩和されました。

 

具体的には

 

 

「財産目録」においてはパソコンで作成ができるようになりました。

 

 

この財産目録については、

従来は不動産を登記簿どおり書くとか、預貯金は金融機関、支店、口座番号、口座名義を書くとか非常に労力を必要とする作業でしたが、今年の1月13日以降はパソコンで作成することができます。

 

 

一度パソコンで入力してしまえば間違いや変更する場合がラクに行えます。

また、この財産目録には自分で署名・押印するので偽造も防止できます。

 

 

さらに来年7月10日より法務局の保管制度が創設されます。

これにより③④が必要なくなるのでこの段階で自筆証書遺言の件数が大幅に増えると思われます。

 

この制度の具体的なことはまだ先の話になりますが

遺言に興味はあるけど面倒とか費用が見えにくいという理由で見送ってた方は

安く手間が掛からない遺言形式となるので一度検討されてみては?と考えます。

 

またこれを機に考えてみようかな~って方はご相談ください。