一定の大きさや重さを超える車両の通行には
あらかじめ道路管理者の許可を受ける必要があります。
このことを特殊車両通行許可といいます。
では、一定とはどんなものがあるか?
保安基準緩和との違いは?などをご紹介します。
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、道路の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。
上記制限値は、人が乗車し、また貨物が積載されてる状態をいい、他の車両をけん引している場合はけん引している車両も含みます(車両制限令第2条)
また、車両自体が制限値を超えている場合には、保安基準認定を取得する必要があります。
簡単に言うと、特殊車両通行許可は「通行経路に対しての許可」、保安基準認定は「車自体」となります。
では、特殊車両通行許可はどんなときに必要なのか?
ズバリ、上記「一般的制限値」を超える車両で一般道や高速道路を通行する場合に必要となります。
また、特殊車両通行許可証が発行されれば、許可証を車両に積んでおく必要があります。
申請には
昨今の取り締まり強化もあり申請数が急増しており、審査期間(申請から許可までの期間)が通常1ヶ月弱から2~3ヶ月かかる申請もあります。許可を取得するまでは通行できないということですが申請書作成にも手間がかかります。
それに加え定期通行であれば更新の際に忘れていた、前任者が居てないなど結構面倒な作業となります。
当事務所ならそういった手間も全てお任せいただき新規から更新まで一貫して行います。
また、台数が多い・経路が多い場合には費用相談もいたします。
※上記金額はあくまで目安であり、状況や内容により異なります。
また、別途、印紙等の実費が必要となる場合がございます。
上記のほか、
トラクタ・トレーラの連結検討書なども行っています。
また車両台数や経路が複数になる場合
更新など複数年での申請が必要な場合には
費用のご相談なども行ってます。
どうぞお気軽にお問い合せください!